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029-350-4070

任意後見契約

VOLUNTARY GUARDIANSHIP SUPPORT

任意後見制度

任意後見制度とは、判断力の低下に備えて、元気なうちに自らの判断で財産の管理、身上監護等の法律行為に関する事務を、信頼できる人に委任してをしておくことです。

将来自分が認知症や重病になって判断能力が低下してしまったら、自ら選んだ信頼できる人(任意後見人)に、その後の生活に関する事務についての代理権を与える契約(任意後見契約)を公正証書で結んでおきます。

 

契約の効力は、判断能力が低下し、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されてから発生します。

本人の状況によって3つの類型があります。

将来型

今は元気なので支援は不要だけれど、将来判断能力が衰えてきたときのために、任意後見契約を結んでおきます。

移行型

今は元気だけれど、今のうちから支援して欲しいという場合に、財産管理等契約+任意後見契約という2つの契約を結んでおきます。

即効型

今の判断能力に不安があるという場合に、任意後見契約と同時に、任意後見監督人の選任申立を家庭裁判所におこないます。

即効型は、既に判断能力が低下している状態での契約となるため、その契約の有効性が問題となる恐れもあります。一般的には「将来型」か「移行型」の利用が多くなっております。

契約を結んだ後、本人に認知症の症状がみられるようになった場合に、任意後見受任者は家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を申立てます。

後見監督人は任意後見人が契約どおりにきちんと後見事務を行っているかを監督します。

そして、任意後見が開始すると、後見人は契約によって約束した手続きや財産管理を行います。

移行型、将来型、ともに同時に見守り契約や財産管理委任契約をすることにより、任意後見契約の効力を生じるまでの間、定期的に健康状況や生活の様子を見守ります。

見守り契約とは

任意後見制度が始まるまでの間、任意後見人となる人がご本人を定期的に訪問したり、電話などで連絡を取り合ったりする契約です。 定期的に連絡を取り合うことで、本人は体調の変化や生活上の困りごとなどの相談ができ、支援する側も本人の判断能力の有無などを確認することができます。

財産管理等委任契約とは

頭はしっかりしていて判断能力は問題ないものの、寝たきり、要介護、身体の状態が思わしくない状態になった場合に、預貯金の払戻しや印鑑証明書・住民票等の取得、税金の申告や支払い、不動産の管理や保存等をを任せるものです。

TOTAL SUPPORT

セットで契約されると
一貫したサポートが可能になります

見守り

財産管理

任意後見

死後事務

遺言執行

本人が信頼できる人をあらかじめ指定できる

契約で代理権の範囲や報酬を決めることができる

任意後見契約のメリット

任意後見人では出来ないこと

  • 直接、家事や介護をすること

  • 財産の投機的運用

  • 病気の治療や手術など、医療行為に同意すること

  • 入院や施設入所の際の身元保証人や身元引受人になること

  • 遺言や養子・認知・離婚などの意思表示

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