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遺言書作成

WILL DRAFTING SUPPORT

遺言書作成支援

遺言書とは、人生においてあなたの最後の意思を書面に記しておくことです。

亡くなった方が築いた財産は、その行方もご自身の意思で決めておくのが一番良い方法です。

何より、事前に財産の分け方を決めておくことで、ご家族の精神的、身体的負担も減らすことができます。

元気なうちにあなたの意思を『遺言書』という形にしておき、その想いを届けましょう。

WHO CAN WRITE A WILL

遺言が書ける人は
民法で決められています

満15歳以上であって、「遺言を書く能力がある人」であれば誰でも一人で作成できます。

遺言を書く能力」とは、遺言を法的に有効に作成できる能力ということです。

本人の本物の意思(本心)によるものであることが必要なので、例えば重い認知症などで意思表示が出来ない方が書いた遺言は無効となってしまいます。

意思能力があれば、未成年者であっても15歳に達していれば、法定代理人の同意がなくても書くことが出来ます。

また、成年被後見人でも意思能力が一時回復していれば、医師2人以上がその回復を証明し、立会ったうえで遺言書を書くことができます。

遺言は一度書いたからと言って、それが絶対ではありません。

 

本人に遺言を書く能力さえあれば、何度でも書き直すことが出来ます。

 

日付の異なる2通以上の遺言が発見された場合、後の日付のものが優先されます。

内容の一部だけ書き直されている場合は、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。

相続が開始した場合、遺言があれば相続人は遺言の内容に従うことが優先されます。

 

遺言がなければ、相続人同士で話し合って分割方法を決めることとなります。

相続人同士で遺産分割の話し合いをする場合、揉めるまではいかなくてもスムーズに話がまとまるとは限りません。

 

特に子供たちにそれぞれ家庭があると、相続には関係がない家族の思惑も入ってきますので、さらに話し合いがこじれ、家庭裁判所での調停に持ち込まれるということも起こりかねません。

「うちには揉めるほど財産がない」と仰る方も多いのですが、令和3年に家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割の争いの件数は13,447件。

そして裁判所で争われた遺産金額は、1千万円以下で約33%、5千万円以下が77%を占めています。

MERIT

遺言書作成のメリット

ご自身の意思で遺産の分け方を決めることができる

01

相続トラブルを回避できる

02

遺産分割協議を行う必要がなくなる

03

相続手続きのご負担を大幅に軽減できる

04

TYPES

遺言書の種類

公正証書遺言

証人2人以上の立会いのもとで公証人により作成される遺言。

作成には費用と時間が掛かりますが、遺言書の原本が公証役場に保管されるため改ざんや隠匿等されるおそれが無く安全です。

家庭裁判所の検認手続を受けることも必要がないため相続開始後の名義変更手続きをスムーズに行うことができます。

自筆証書遺言

全文、作成日、氏名を自分で書き、押印して作成された遺言。

費用が掛からず手軽に作成することができる反面、要件を具備していないと無効となり、偽造、変造、紛失、隠匿、不発見のおそれもあります。自筆証書遺言書保管制度を利用していないと相続開始後、家庭裁判所の検認手続が必要です。

秘密証書遺言

遺言者が証書に署名押印し、証書を封じて証書に用いた印鑑で封印し、公証人及び証人2人以上の立会のもとに、この封書が自分の遺言書である旨及び筆者の氏名と住所を述べ、公証人が遺言者の申述と日付とを封紙に記載し、遺言者及び証人とともに署名・押印した遺言書です。

遺言書の種類は作成方法で大きく分けて3つあります。

RECOMMENDATION

確実性が高い
公正証書遺言

検認が不要

自筆証書遺言を作成した方が亡くなった場合、相続人は必要な書類(戸籍謄本等)と合わせて遺言書を家庭裁判所に提出しなければなりません(令和2年7月10日より、法務局で保管された自筆証書遺言は検認不要)。これを「検認」と言います。

そもそも検認は、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止することを目的としています。

残された方(相続人)にとってこの検認の手続きは意外と大変で大きな負担となります。残された方(相続人)にできるだけ負担をかけたくない方は、公正証書遺言を作成することをオススメします。

理由

01

法的に間違いのない形式の遺言書の作成が可能

公正証書遺言は専門家が文案を起案し、公証人の最終確認を経て作成します。遺言ができあがるまでに何人もの法律のプロが確認をしているので、法的に問題のない形式の遺言書ができあがることが2つ目の理由です。

残された遺族が困らないようにと遺言書を残したつもりでも、その遺言書の法的効力が正しく発生しないと、むしろ混乱をしてしまい結果、困らせてしまう事になりかねません。

理由

02

遺言書が無く、さらに遺産分割協議がまとまらなかった場合には、家庭裁判所での調停または審判によって結論を出すことになります。

PEOPLE WHO SHOULD WRITE

遺言書を
書いておいた方が良い人

法定相続人以外に財産をあげたい方がいる場合

入籍していないパートナーがいる場合や、親身に看護をしてくれた息子のお嫁さんにも財産を分けてあげたいという場合に遺言は必須です。

法定相続分とは違う分け方をしたいという場合

個人の企業経営者で相続人が複数いる場合は、事業用の資産が分散しないよう、後継者に配慮した分け方が必要です。

お子様や両親がいない方で、奥様に全財産を渡したいという場合

お子様がいないご夫婦の場合、配偶者だけではなく兄弟も相続人に加わります。兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言を書いておけば妻に全財産を贈ることができます。

再婚していて前の奥様との間にお子様がいる場合

先妻には相続権はありませんが、先妻との間に生まれた子は相続人となります。遺言書がない場合には先妻のお子様を含めて話し合いをしなくてはなりません。無用なトラブルを避けるためにも遺言は必要です。

財産を特定の団体に寄附をしたいという場合

慈善団体やNPO法人などに寄附をしたいのであれば、遺言書にその旨を記しておかないと希望は叶えられません。寄附を受ける団体によっては、不動産などは受け付けない場合があるため、事前に確認しておくことが大切です。また他に相続人がいるのであれば遺留分に注意する必要もあります。

相続人の間で遺産分割協議をするのが難しいと思われる場合

遺産分割協議には相続人全員の参加が必要です。相続人の中に協議に応じない方、障がいや認知症などで法律上の判断能力に不安がある方、未成年者や行方不明者などが居る場合は遺言書があると相続人の負担が軽減できます。​

ペットの面倒をみてくれる人に財産を遺したい場合

今やペットは家族の一員です。家族の一員とはいえ、「ペットに遺産を相続させる」という遺言を書いても無効となってしまいます。相続人や知人・友人等にペットの面倒をみて貰うのを条件に財産を贈与するという方法を取ることが出来ます。この場合にも遺言を活用することが出来ます。

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